〈その1292〉人工中絶 刑法改正
こんばんは、ジョージアおさるです。
タイでは人工中絶は原則禁止だったようです。
当然ですが、知りませんでした。
それが今回刑法改正が認められ
・妊娠12週目までの場合
・母子の健康に係る場合
(記事では母子となってたけど母体じゃないの?)
・性犯罪によって妊娠した場合
で中絶が認められる(合法になる)ようです。
施行は来年の2月12日までに行われる。
その理由が
人工中絶禁止を規定した刑法典第301条に関し
憲法第28条(人の身体の自由と権利の保証)
に抵触していると最高裁判所が判断を下したから。
罰則規定もあって3年以内の禁錮または
6万バーツ以下の罰金から6ヶ月以内の禁錮または
1万バーツの罰金に変更に。
人の身体の自由と権利の保証って何でしょう?
12週目までと言うことは妊娠初期なら可能と
したのですね。何故ここで線引をしたのでしょう?
確かに12週までとそれを超え22週まででは
手術方法が変更になり、母体に負担がかかるから
やらない方がいいと言うのは分かりますが。
生命・身体の自由は「自由権」=国家の介入や干渉を排除して人びとの自由を保障する人権
の中核的なものらしいです。
つまり、中絶すると言う生命・身体の自由を
刑法などで介入してはならない。実際は上限が
付いてるし、それを破れば刑期や罰金があるので
刑法の介入は続いていていますが、普通なら守れる
範囲なので、自由を保障していると言っていい
改正ですね。正義はないと言われるタイにしては
性犯罪への対処まで踏み込んだ素晴らしい
法の解釈と改正の気がします。
これ知らない日本人多いでしょうね。おさるも
禁止になってるなんて、知りませんでした。
知らなかったのに、ちょっと危ない場面ありで
今から考えると冷やっとします。
ま、おさるは3人目もウェルカムなんですが
奥様がね、無理だって言うから。
無理を通さずにすんで良かった。
もう50手前なのに、危ない、危ない、反省。
ほな、さいなら。